司法書士業務
当事務所の司法書士業務は、司法書士法及び司法書士法施行規則に基づき、登記の申請代理や法務局へ提出する書類の作成のみならず、身近な暮らしの法律トラブルを解決するお手伝いをしています。 司法書士は、皆様の大切な財産である土地や建物の権利を守るため、常に品位を保持し、法令順守及び実務に精通して、誠実な姿勢でご依頼の業務を全うする責任を担っています。
また、2008年3月1日に施行された「犯罪収益移転防止法」により、本人確認が必要な事業者として、司法書士は下記<不動産登記><会社登記>の代理を行うにあたり、お客様のご本人確認をさせていただいております。
不動産登記について

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登記の発生事由 申請する登記の種類 自宅を新築した、マンションを購入した
不動産を売買・贈与した、不動産を相続した所有権保存登記・所有権移転登記 自宅の購入資金に金融機関から融資を受けて、担保を設定した (根)抵当権設定登記 住宅ローンを完済した (根)抵当権抹消登記 転居や婚姻等により、登記簿の記載を変更したい 登記名義人表示変更登記
会社登記について

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登記の発生事由 申請する登記の種類 会社、法人を設立したい 設立登記 取締役、代表取締役や監査役に変更があった 役員変更登記 役員変更登記 商号変更登記、目的変更登記 会社を移転したい 本店移転登記 資本を増加したい、減少したい 増資、減資の登記 会社経営をやめたい 解散・清算結了の登記
土地家屋調査士業務
土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記に必要な調査・測量及び申請手続等、並びに筆界特定の手続及び土地の筆界が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続の専門家として、これらの業務を適正に行い、不動産に係る国民の権利の明確化に寄与することを使命としています。
その使命を達成するため、土地家屋調査士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通し、公正かつ誠実にその業務を行うとともに、自らの行動を規律する社会的責任を担っています。
土地建物の登記・測量業務について

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当事務所の土地家屋調査士業務は、下記のとおりです。
- 不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量
- 不動産の表示に関する登記の申請手続
- 1と2の手続に関する審査請求の手続
- 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、鑑定人その他これらに類する地位に就き、土地の境界に関する鑑定を行う業務又はこれらの業務を行う者を補助する業務
- 土地の境界の資料及び境界標を管理する業務
上記以外にも、土地家屋調査士の業務に関して様々な相談に応じています。
■ 土地に関して
登記の発生事由 申請する登記の種類 以前あった境界が見当たらない [どうしても境界標が見当たらない場合]
境界確定、新たな境界標の設置自宅の土地の地目が田畑になっているので宅地に変更したい 地目変更登記 所有する隣接した複数の土地を1つにまとめて売却するにはどうしたらよいか 合筆登記 ■ 建物に関して
登記の発生事由 申請する登記の種類 自宅を新築した場合 建物表題登記 2階を増築した場合 建物表示変更登記 古くなった自宅を取壊した場合 建物滅失登記


