土地家屋調査士業務(土地建物の登記・測量業務)
土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記に必要な調査・測量及び申請手続等、並びに筆界特定の手続及び土地の筆界が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続の専門家として、これらの業務を適正に行い、不動産に係る国民の権利の明確化に寄与することを使命としています。
その使命を達成するため、土地家屋調査士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通し、公正かつ誠実にその業務を行うとともに、自らの行動を規律する社会的責任を担っています。
当事務所の土地家屋調査士業務は、下記のとおりです。
- 不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量
- 不動産の表示に関する登記の申請手続
- 1と2の手続に関する審査請求の手続
- 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、鑑定人その他これらに類する地位に就き、土地の境界に関する鑑定を行う業務又はこれらの業務を行う者を補助する業務
- 土地の境界の資料及び境界標を管理する業務
上記以外にも、土地家屋調査士の業務に関して様々な相談に応じています。
— | 登記の発生事由 | 申請する登記の種類 |
---|---|---|
土地に 関して |
以前あった境界が見当たらない | [どうしても境界標が見当たらない場合] 境界確定、新たな境界標の設置 |
自宅の土地の地目が田畑になっているので宅地に変更したい | 地目変更登記 | |
所有する隣接した複数の土地を1つにまとめて売却するにはどうしたらよいか | 合筆登記 | |
建物に 関して |
自宅を新築した場合 | 建物表題登記 |
2階を増築した場合 | 建物表示変更登記 | |
古くなった自宅を取壊した場合 | 建物滅失登記 |